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マイナンバー制度のお知らせ |
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vol.1 |
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平成27年9月1日号 |
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事業主の皆様へ |
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皆様ご存知のとおり、マイナンバー制度が平成28年1月より実施されることになっています。 |
これに伴い平成27年10月より従業員の皆様に「個人番号」の通知が郵送されます。 |
今後は貴社において種々の「個人番号」取扱作業が必要になってまりいます。 |
制度の内容詳細や必要となる対応方法につきましては回を追い、お知らせをさせていただきます。 |
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1.事業主様へ |
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「個人番号」の通知は、住民登録された住所地に送付されます。 |
役員や従業員の皆様(パート、アルバイトを含む)に正しく住民登録されているかを確認してください。 |
必要に応じて住所変更の手続きを行ってください。 |
扶養家族についても同様です。 |
この「個人番号」の通知は大切に保管するように伝えてください。 |
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2.このはな労働保険事務組合の皆様へ |
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事業所様とこのはな労働保険事務組合で「個人番号」の取扱いについて新たな「事務委託契約書」を |
交わす必要があるのか厚生労働省に直接問い合わせていますが、まだ何も決定していないそうです。 |
今後も随時関係行政機関への問合せを続け、政府から何か新たな方針の発表がありましたら、別途 |
お知らせすることがございますので、よろしくお願いいたします。 |
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