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「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」について(2014.1.9) |
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契約を更新又は延長することの確約・合意の有・無(更新又は延長しない旨の明示の有・無)について更新の明示は |
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書面の交付によることが必要であり、これが行われていない場合は「更新の明示」がないものとして取り扱う。 |
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直前の契約更新時に雇止めの通知の有・無について、書面の交付によることが必要であり、これが行われていない |
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場合については、最後の契約更新であることが明らかにされていないものとして取り扱う。 |
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ハローワーク梅田雇用情報(2012.11.9) |
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梅田公共職業安定所長からの要請(新規学校卒業者の採用に関して) |
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雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善について |
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事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったために、雇用保険に未加入とされていた方は、 |
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これまで被保険者であったことが確認された日から2年前まで雇用保険の遡及適用が可能でした。 |
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平成22年10月1日以降に離職した方、または引き続き在職中の方で、事業主から雇用保険料を天引きされていた |
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ことが給与明細書等の書類により確認された方は、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となります。 |
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求人票と事業所登録シートが平成23年2月14日から変わります。 |
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