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厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算されます。 |
保険料は、事業主と被保険者とが半分ずつ負担します。 |
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厚生年金保険で標準報酬月額の対象となる報酬について |
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基本給、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、 |
家族手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、継続支給する見舞金等、事業所から |
現金又は現物で支給されるもの。 |
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なお、年4回以上支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。 |
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健康保険の被保険者になれる人について |
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適用事業所で使用されている人は国籍・性別・年齢・賃金額などに関係なく次の「適用除外」に該当する場合を除いて |
すべて被保険者となります。 |
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被保険者から除外される人 |
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1.船員保険の被保険者 |
2.所在地が一定しない事業所に使用される人 |
3.国民健康保険組合の事業所に使用される人 |
4.健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険に加入した人 |
5.後期高齢者医療の被保険者 |
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雇用保険の保険料は、「賃金の総額×雇用保険料率」により計算することができます。 |
雇用保険料率は、会社の業種により決定されています。 |
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雇用保険料の対象となる賃金について |
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保険料の対象となる賃金は、税金その他社会保険料等を控除する前の総賃金額です。 |
賃金とは給料、手当、賞与その他名称にかかわらず労働の対償として事業主が被保険者に支払うすべてのものです。 |
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